法定相続人とはどのような人か確認しておこう
人が亡くなったときには悲しんでいるばかりではいけません。
相続などやらなければいけない手続きがあります。
その中で亡くなった人の財産を相続しなければいけませんが、この亡くなった人の財産などを相続する権利がある人のことを法定相続人といいます。
法定相続分の具体的な決め方
法定相続分という言葉がありますが、これはそれぞれが相続をする割合のことになります。
この相続人の権利や割合は適当に配分すればいいと言うことではありません。
法律でしっかりと決められているので、それを把握しておくことが大切です。
法定相続のケーススタディ
配偶者と子どもがいる相続の基本ケース
この中で基本的なものとなるのは、被相続人に配偶者と子供がいるケースです。
この場合の相続人は配偶者と子供になります。
法定相続分に関しては、配偶者が2分の1で子供が1人の場合には2分の1となります。
子供が2人いる場合にはそれぞれ4分の1ずつとなります。
離婚や別離により子どものみがいるケース
また被相続人に配偶者がいなくて子供がいるというケースもあります。
このときの相続人は子供になります。
法定相続分は子供がすべて相続することになります。
既婚者で配偶者と親のみがいるケース
被相続人に配偶者がいて子供はいないが親がいるというようなケースもあります。
このときの相続人は配偶者と親になります。
法定相続分は配偶者が3分の2で親が3分の1となります。
両親共にいる場合には6分の1ずつの相続となります。
親のみがいる独身のケース
被相続人に配偶者や子供もいなくて、親がいるケースがあります。
この場合には相続人は親となり、法定相続分はすべて親になります。
配偶者と兄弟姉妹がいるケース
被相続人に配偶者がいて子供や親がいなくて兄弟姉妹がいるというようなときは、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
法定相続分は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります。
このようにさまざまなケースによって相続人やその割合が異なっています。